千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改正されました。
時間額 984円
(従来の953円から31円引上げ)
使用者は、この額より低い賃金で労働者を使用することはできません。仮に、この額より低い賃金を定めていても、法律により無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。
- 最低賃金には、①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、②時間外労働、休日労働、深夜労働の手当、③臨時に支払われる賃金(結婚手当など)、④1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)は含まれません。
- 月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。 (例:日給7,500円、1日の所定労働時間7時間30分→7,500円÷7.5=1,000円) (例:月給192,000円、1月の所定労働時間160時間→192,000円÷160=1,200円)
- 最低賃金は、県内で働くすべての労働者に適用されますが、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
- 「千葉県最低賃金」の他に、業種により定められている「特定最低賃金」が適用される場合がありますので、ご注意ください。
- 事業場内最低賃金と県最賃との差額が30円以内で、30円以上の最低賃金の引き上げ、設備投資などを行った中小企業・小規模事業者を対象とした「業務改善助成金」最高100万円がありますので、お気軽にお問い合わせください。
(照会先:千葉労働局雇用環境・均等室 電話番号:043-306-1860) - 「千葉働き方改革推進支援センター」におきまして、本助成金の申請や労務管理等について、無料相談を行っていますので、御利用ください。(照会先:千葉働き方改革推進支援センター 電話番号:0120-174-864
※最低賃金の詳しい内容につきましては、千葉労働局労働基準部賃金室(電話番号:043-221-2328)又は最寄の労働基準監督署にお問い合わせください。